いずみ総合法律事務所/愛知県名古屋市東区

お金に関するトラブル|for Personal

【 任意整理・自己破産 】
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、弁護士等が債権者と交渉し返済方法等を決め、和解を求めていく方法です。交渉の結果、借金の減額、解消、そしてお金が返ってくることも場合によってはあります。
任意整理は裁判所などの公的機関を通さないため、債権者はこの話し合いに応じる義務が無いので、債務者個人が債権者と交渉しようとしても、応じてくれないというのが現実です。そこで、国から債務者の代理として業者と直接交渉ができる権利が与えられている弁護士等に、手続きを依頼して行うことが多いです。

相談メリット

  • 借金の減額または過払い金を取り戻せる場合があります。
  • 弁護士に依頼した場合、取り立てが止まります。
  • 任意整理をする債権者を選択することができます。
  • 官報に氏名や住所は載りません。
  • 自己破産のような資格制限はありません。
  • 将来利息のカットが見込めます。

相談デメリット

  • ブラックリストには、載ってしまいます。
  • 数年間、新規でローン、借金、クレジットカードを作ることは出来ません。
  • 債権者が和解に応じなければ手続きが完了しません。
  • 裁判手続ほど借金の減額は見込めません。

債務整理には、自己破産を含めいくつかの方法がありますが、事情に応じて最良な方法は異なってきます。とにかく弁護士にご相談してみてください。きっと最善の「解決」が見つかります。

相談・依頼ヘ
【 売掛金回収 】
請負代金を請求した相手方が、いっこうに支払わないが理由がわからない、売掛金を相手は、金が無いことを理由に支払いをしてくれない、など。
債権や売掛金を回収するためにはどうしたらいいでしょうか。
最終的には、差押手続をとり回収をはかることが考えられます。しかし、それには相当な時間がかかります。そこで、訴えを起こす前に「仮差押」手続をしておくことが賢明です。その事件で、何が一番得策か、費用対効果は?それは千差万別です。
▶ 証拠となるものをとっておきましょう
借用書等が無くても、返済を請求することは可能です。しかし、裁判となった場合は、できるだけ動かぬ証拠が必要です。たとえば、借用書等が無い場合でも、領収書や振込み明細、手紙やメールなど、証拠となりそうなものは保管しておき、相談の際には持参しましょう。
▶ 手続を取るためには、相手の氏名・住所が必要です
請求には、内容証明郵便・支払督促・訴訟など、様々な方法が考えられます。いずれも相手の氏名・住所が必要となります。この2点は、事前に調べておいてください。
▶ 難しい事件に巻き込まれてしまった場合
自分では解決が難しい場合・自分でできる方法で試してみたけどうまく行かなかった場合、弁護士に依頼しましょう。裁判をせずに終わることもあります。ただ、弁護士も証拠で勝負しますから、関係しそうな証拠は全て、必ず保管しておいてください。 関係しそうな証拠かどうかは、素人判断せずに、「全部」残しておいて下さい。

お金のトラブルは早い対処が賢明です、こじれる前に弁護士にご相談下さい。

相談・依頼ヘ

消費者被害や欠陥住宅問題|for Personal

賃貸借契約、お金の貸し借り、各種クレジット契約、これらは、経験することの多い契約で、その分トラブルにあうことも多いものです。「身近で起こる様々な問題に泣き寝入りしていませんか?」。あなたを守るたくさんの法律があります。
  • 訪問販売でいらない商品を無理やり買わされた。
  • 先物取引で取引員の言うがままにしていたら大損害を被った。
  • 高齢の父母が意味もわからないまま高額の商品を買わされた。など
日常生活の中での契約トラブル解消のお手伝いをします。悪徳業者に負けないように、簡単に泣き寝入りはしないでください。
▶ 基本のクーリングオフ
クーリングオフとは、契約後、一定期間、申込者が無条件で契約を解消できる制度です。それができるのは、法定の記載事項が記載された書面交付時から8日間が基本です。困ったら、直ちに弁護士に相談すべきでしょう。
▶ クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
まだあきらめないでください。
上記をよく読んでください。「法定の記載事項の記載された」ですから、きちんとした書面でなければ受け取っていてもクーリングオフが可能です。また、契約時に業者が事実と異なる説明、断定的判断(「絶対儲かる」「これを買えば絶対治る」等)をした場合、 強引な勧誘をされ、退去させてもらえなかった場合など、消費者契約法という法律で、契約を取り消せる可能性があります。

お年寄りが消費者被害にあう場合も多いです、大怪我になる前にすばやく弁護士に相談し、対処してもらうべきでしょう。

相談・依頼ヘ

遺言及び相続|for Personal

【 遺言 】
遺言書には、いくつかの種類があり法律によって細かく作成方法が定められいます。作成方法が間違っていた場合には、作成した遺言書が無効になってしまう場合もあります。

相談自筆証書遺言

署名捺印の上、概ね本人の自由に作成できます。
作成方式内容によっては、無効になってしますこともあります、また紛失したり改ざんされる危険もありますが、秘密保持は可能です。

相談公正証書遺言

公証役場にて、二人以上の証人立会いで、それぞれの署名押印(実印)の上作成します。
確実に内容保持・保管も出来ますが、作成費・公証人手数料等費用がかかります。
また、遺言の事実、内容が知られことになります。

相続紛争を防止したい方、法定相続分を変更して相続をさせたい方
法律上相続権がない方に財産を相続させたい方、相続人がいない方等、遺言書を作成しておく事で相続紛争を防ぐことが可能です。遺言書は自分の意志で相続をさせたい方の有効な手段となります。遺言書の作成は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

相談・依頼ヘ
【 相続 】
相続にはさまざまな問題があり、必要な手続は多岐に渡ります。一般的な「相続」の流れは下記のようになります。

no1 遺言書の有無

上記遺言にも記載致しましたが、有効な遺言書があれば遺言書で指定されたように遺産を相続します。遺言書が無い場合は、法定相続又は、相続人全員での遺産分割協議となります。
遺言書は見つけてもすぐに開封してはいけません。
公正証書という形式で作成されたもの以外は、家庭裁判所で相続人全員の立会いのもと開封(検認)する手続が必要となっています。

no2 相続人の調査

戸籍・除籍謄本を調べ相続人を確定します。
相続人調査を誤って遺産分割が無効となる事例(相続人全員によらない遺産分割は無効)もあります。きちんとした正確な調査が必要となります。

no3 相続財産の調査

相続財産には、現金・預貯金・不動産等のプラスになる財産だけでは有りません。借入金やローンなどのマイナスの財産も含まれています。
相続は、プラスの財産だけを相続して、マイナスの財産は拒否する、ということはできません。

no4 相続手続

no3 相続をする場合

▶ 単純承認
被相続人の財産全部を相続します。特別な手続きは、ありません。
相続開始後三ヶ月以内にほかの手続きをとらなければ、自動的に単純承認をしたことになります。
▶ 限定承認
被相続人の財産を、相続財産の範囲に限定して相続する方法です。
たとえば、被相続人が負担していた債務は、遺産の限度内でのみ支払うというものです、相続財産の詳細が不明の場合には有効な手段といえます。
この手続きは期限があり、被相続人の死亡を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の手続きをすることが必要です。(相続人全員共同で手続きを取らなければなりません。)

no3 相続をしない場合

▶ 相続放棄
被相続人の財産を一切を相続しない方法です。
マイナスの財産がプラスの財産を超過する場合にはお勧めします
この手続きは期限があり、被相続人の死亡を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きを取ることが必要です。
また放棄をすると、はじめから相続人でなかったこととなり、次に相続権利を持つ親族が順次相続人となります、よって関係者全てが相続放棄手続きをとる必要も生じます。

no5 遺産分割協議

相続人が全員で遺産の分割について話合いをもち、遺産分割協議書を作成します。
分割には下記の方法があります。
▶ 現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法。
▶ 代償分割
相続分以上の財産を一部の相続人が取得する場合に、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法。
▶ 換価分割
遺産を売却処分し、その代金を分ける方法。
相続人には「遺留分」という最低限相続できる相続分(直系尊属のみが相続人のときは3分の1で、それ以外の時は2分の1)があります。
▶ 相続人・相続財産の調査
 相続人の調査・相続財産の目録の作成。
▶ 相続放棄・限定承認の手続き
 期限内に相続放棄・限定承認の手続きを進め、不利益な相続から守ります。
▶ 遺産分割協議書作成・遺留分減殺請求
 指定された貴方の相続分は、遺留分を侵害しているかもしれません。

借財を相続させられそうだ、兄弟肉親で相続争い等の相続紛争等、「相続」のあらゆる場面で、弁護士がお力になります。

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成年後見制度|for Personal

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが困難な場合があります。また、不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は法定後見制度任意後見制度からなります。
法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は現状で、判断能力に問題が生じている場合に申立ができます。
▶ 任意後見制度
判断能力に問題がないうちに、将来自己の判断能力が不十分になったときのために、後見人とその事務の範囲を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。(公正証書を作成します)
▶ 法廷後見制度
判断能力に問題がないうちに、将来自己の判断能力が不十分になったときのために、後見人とその事務の範囲を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。(公正証書を作成します)
・後見 ▶ ほとんど判断出来ない人を対象としています。
・保佐 ▶ 判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
・補助 ▶ 判断能力が不十分な人を対象としています。
成年後見制度の手続きは、本人または親族などが家庭裁判所に申立てるのが原則です。家庭裁判所に申し立てをした後、家庭裁判所の調査官による事実の調査、審判を経て法定後見開始となります。なお、申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、通常、およそ3~6ヶ月以内で審判に至ります。

当事務所では、成年後見制度活用のためのサポートも行っています。
是非、弁護士にご依頼下さい。

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不動産の問題|for Personal

不動産取引やマンション、借地借家に係わるトラブルや紛争は今日とても複雑になっております、少しでも不安だなとお感じならば、またトラブルに巻き込まれた時は、早期に弁護士にご相談ください。素早い対処がトラブルや紛争の悪化を防ぐことにつながります。
▶ 不動産取引・
  競売に関する問題
・不動産売買にまつわる当事者間のトラブル
・土地等、不動産自体の問題
・売買取引上の業者の虚偽行為 等
上記のようなトラブルを予防するには、取引の前に、事実関係の調査に加え、法律関係の調査をし、契約書を作成することが必要です。
▶ 不動産賃貸借 ・借地借家の明渡しにまつわるトラブル
・賃料滞納や増減額等の賃料に関するトラブル
・敷金の返還や現状回復等、退去時に起こる問題 等
借地・借家関係の事件では、「借りて住んでいる人が有利」ということは理解されているようです、しかし中にはそのことをよく知らずに、賃貸人の要求に疑問も持たず土地や建物を明け渡してしまう方も多いです。貸主側からの相談としては、賃料の滞納や退去に関するご相談が多いです。
▶ マンション ・管理組合設立から運営
・管理費滞納
・騒音やペット等迷惑行為 等
マンションのトラブルは、マンションの管理規約等や区分所有法等の法律を確認しておくことが大事です。そして疑問点や不明点等があれば、早期に弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
▶ 担保 ・不動産の登記手続
・抵当権、設定・抹消登記
・各法律書類の作成 等
不動産にはいくつもの利害関係が複雑に絡んでいることがまれではありません。大切なのは不動産に対抗力というものを備えておく必要があります。
売買や贈与・相続といった法律上の原因により、不動産を手に入れた場合にきちんと登記をしておくことで、その不動産について、ご自身の権利を第三者に対して主張することが出来るようになります。

大切な資産である不動産を安全確実に取引するためには、トラブルを予め予想し、予防(予防法務)をすることが必要です。不動産に絡むトラブルは、正確な法律知識を必要とします。
是非、弁護士にご相談、ご依頼下さい。

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医療過誤|for Personal

私たちが生活をしていく中で、他者との社会的接触は不可避です。ときには、生命・身体・財産等について損害を被ることがあります。各種事故・事件により、こういった損害が生じた場合、その加害者に対し、損害賠償請求を検討することとなります。
たとえば、「病院で治療を受けたらかえって症状が悪化した」、「家族が手術を受け死亡したのは医療ミスではないのか?」、「病院側の説明が不十分で納得ができない。」など不幸にも起きてしまった医療過誤での損害が生じることも考えられます。
何をどう主張すればいいのかわからない、相手は専門的知識を持つ医師であり病院です。何がおこったのか?、家族の死は医療過誤なのか、やむをえない理由だったのか。まずそれを把握することからはじめましょう。
・疑問点があったらとことん聞く
「おかしい」「変だ」と思ったら必ず納得いくまで聞いてください。そのときの説明が後日の解決にあたって、重要なヒントやきっかけになることもあります。また、医療過誤の予防にもつながります。特に、手術や難しい検査を行う場合は、危険性、経験、失敗例について尋ね医師の答えをメモしておくことも大切です。丁寧に答えてくれる方のほうが、一般的には信頼がおけるでしょう。
・今までの治療経過、説明について年月日順にまとめる
治療や説明を受けるたびに記録しておけばベストです。そうでなくても、疑問を感じたら、できるだけ早い時点で整理しておいて下さい。後になればなるほど記憶が薄れ、定かではなくなってしまいます。いつ、どこで、誰から、何をされたか(投薬、治療、手術等)。それは、どういう理由で?また、どういう説明があったか。
・証拠の保全
実際に調停なり訴訟なりを行うためには、上記の経過メモだけではなく、カルテや検査結果などの資料が必要となります。これを手に入れるためには、民事訴訟法に基づく「証拠保全」あるいは、病院に対するカルテの開示請求などによります。どの方法がよいかは、弁護士と相談してから決めるほうがよいでしょう。これらの情報を得て、医学的な調査も行って、解決にむけて動き出すことになります。

医療過誤裁判は、依頼者も弁護士もたいへんですが、弁護士と医師も情報交換・研修を行って、能力を高めています。納得が行かない場合、弁護士にご相談下さい。

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その他の個人法務|for Personal

  • 売買、請負等の契約問題
  • 離婚等の家庭問題
  • 刑事問題
  • 労働問題
  • 契約書作成

記載以外の事案でも、まずはお気軽にご相談ください。

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